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2008/09/09(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

友好都市等の盟約の締結には議会の議決が必要か

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【お問い合わせ】

現在、友好都市盟約の締結を考えている。地方自治法第96条には、規定がされていないが、姉妹都市等、含め、都市間においての盟約の締結には議会の議決が必要であるか。

【弊社見解】

地方自治法第96条において、議会の議決すべき事件が定められていますが、この条文中に、都市間における盟約の締結は明文では定められておりません。自治体様によっては、自主的に、議会が議決すべき事件に関する条例として、都市間の盟約締結に関する事項を定めている場合がございます。

このような規定を持たない自治体様においても、基本的には、盟約の締結には議会の議決が必要であると考えます。
その大きな理由は、予算面でございます。友好都市盟約を締結し、実際にその運営を行うには、必ず予算を必要とし、これを計上しなければなりません。予算の議決は議会の議決事項ですから、盟約の締結について議会の議決を得ていない場合、こうした面で、混乱を招くおそれがございます。このため、あらかじめ議会の判断を仰ぎ、その同意を得ておくことが好ましい形なのではないでしょうか。○○市様においても、議決を得た上で、友好都市の盟約を締結することが望ましいと考えます。