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2018/12/10(月)
カテゴリー : 1.一部改正

未施行条例の修正方法について①

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【お問い合わせ】

当市のある条例の一部を改正する条例(「A条例の一部を改正する条例」とします。)を公布させましたが、現時点では未施行の状態です。

事後的な理由で、未施行のA条例の一部を改正する条例の改正内容を修正する必要が出てきました。
改正方法としてどのような方法があるのでしょうか。

【弊社見解】

すでに公布しているが、未だ施行されていない一部改正条例の内容を修正する方法として「一部改正の一部改正」という方法があります。

「一部改正の一部改正」とは、公布はしているが未施行状態の一部改正条例を改正対象として、さらに『別の一部改正条例』を制定し、改正内容を修正するという方法です。『別の一部改正条例』の題名は、「○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」になるのが一般的です。

たとえば、今回のようなケースでは「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を制定することになります。
・A条例の一部を改正する条例 → 「A条例」が改正対象になる
・A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 → 「A条例の一部を改正する条例」が改正対象になる

一部改正の一部改正の中身は「条文の改正文」ではなく「改正文の改正文」が書かれます。
したがって、通常の「第○条中「○○」を「××」に改める」という形式ではなく、「第○条の改正規定(改正文を指す)中「○○」を「××」に改める」という形式になります。

施行日は特段の事情がない限り「公布の日」になります。