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2018/12/28(金)
カテゴリー : -FAQ

各号を全部改正しつつ新たな号を追加・削る場合の改正文

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【お問い合わせ】

第6条 ○○柱書○○
(1) ×××××
(2) ×××××
(3) ×××××
(4) ×××××
(5) ×××××
2 ○○○○○

上記第6条第1項中にある第1号から第5号までを全部改正をしたい。
加えて、新たに新第6号も追加したい。

この場合の改正文は
・第6条第1項の全部改正になるのか
→項の柱書には改正はないため、項の全部改正には違和感があります

・第1号から第5号までを全部改正して、新第6号を追加するのか
→号を全部改正してから追加する方法はやや煩雑な気がしています。

各号を全部改正しつつ、新たに号を追加する簡易な改正文はないのでしょうか

【弊社見解】

お問い合わせのような状況であれば、より簡易な改正文として「各号を次のように改める。」と記載する方法がございます。
「各号を次のように改める。」という表現は、すでにある号の全部改正だけでなく、新たに号を追加したり、逆に削ったりする改正も含みます。

したがって、お問い合わせの条文であれば「第6条第1項各号を次のように改める。」とし、改正後の第1号から第5号までを記載の上、追加された第6号も併せて追加くださって結構です。