法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

6.法令解釈 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 6.法令解釈 > 障害者コミュニケーション支援事業の利用者負担と条例化の要否
2008/08/22(金)
カテゴリー : 6.法令解釈

障害者コミュニケーション支援事業の利用者負担と条例化の要否

タグ :

≪ご質問の内容≫
 障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき、重度身体障害者コミュニケーション支援事業実施要綱を制定し、事業を行おうとしている。この要綱中で利用者負担についても定める予定であるが、このように要綱で利用者負担を規定して良いか。あるいは、地方自治法第228条の、分担金などを徴収する場合は条例を制定するという規定に基づき、条例で規定すべきか。

*********************************************
≪弊社見解≫
 本件は希望者を対象とするサービスであり、住民に納付義務等を課す性質の定めではないことから、条例で定める必要はないと考えます。
 当社にて全国の事例をお調べしました所、大多数は本件同様に要綱としており、規則は少数、条例の事例については発見できませんでした。(受益者負担有の場合においても同様となります)。

↓のリンクをクリックしていただくと、全国の事例が出てまいります。http://www.google.co.jp/search?q=%22%83R%83%7E%83%85%83j%83P%81%5B%83V%83%87%83%93%8Ex%89%87%22&forid=1&q=inurl%3Ad1w_reiki+OR+inurl%3Areiki_honbun+OR+inurl%3Areiki+-%83t%83%8C%81%5B%83%80%91%CE%89%9E+-%8C%8F%96%BC+-%83%8C%83C%83L+-REIKI-BASE&hl=ja&filter=0&client=pub-6916164035589455&ie=Shift_JIS&sa=%8C%9F%8D%F5

 条例としている事例は、他の必要性の高いサービスを共に定めている場合に限られる模様です。