2008/08/22(金)
カテゴリー : 6.法令解釈
障害者コミュニケーション支援事業の利用者負担と条例化の要否
タグ :
≪ご質問の内容≫
障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき、重度身体障害者コミュニケーション支援事業実施要綱を制定し、事業を行おうとしている。この要綱中で利用者負担についても定める予定であるが、このように要綱で利用者負担を規定して良いか。あるいは、地方自治法第228条の、分担金などを徴収する場合は条例を制定するという規定に基づき、条例で規定すべきか。
*********************************************
≪弊社見解≫
本件は希望者を対象とするサービスであり、住民に納付義務等を課す性質の定めではないことから、条例で定める必要はないと考えます。
当社にて全国の事例をお調べしました所、大多数は本件同様に要綱としており、規則は少数、条例の事例については発見できませんでした。(受益者負担有の場合においても同様となります)。
条例としている事例は、他の必要性の高いサービスを共に定めている場合に限られる模様です。