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2020/01/06(月)
カテゴリー : 3.附則

失効規定に条件を付けることの可否

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【お問合せ】

新規制定の規則についてですが、同規則内の附則で、
「2 この規則は、○○した場合、又は令和○年3月31日限りその効力を失う。」
という規定を設ける予定です。
「○○した場合」が条件、「令和○年3月31日限り」が期限になります。
条件が成就又は期限の到来があったときに効力を失うものということにしたいのですが、失効規定に期限のほか条件を付すこともできるのでしょうか。

【弊社見解】

失効規定には当然期限を設けなければなりませんが、条件を付すことはできません。
失効規定に条件を付したとしても、条件成就により失効の効力が生じるわけではなく、条件が成就したらあらためて廃止手続を経る必要がございます。
つまり、本件の「○○した場合」という条件の記載は、いわゆる無益的記載事項(記載されていても何も効力が生じない無益な規定)になります。
本件では、以下のように、期限を設ける規定に留めつつ、「○○した場合」という条件が成就した場合に、別途廃止手続をとられることをおすすめいたします。

(この規則の失効)
2 この規則は、令和○年3月31日限り、その効力を失う。