事後的に根拠条例を変更することの可否
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わが町では、ある条例(「A条例」という。)と、そのA条例に基づいて制定されたB規則というものが存在しています。また、類似の条例でC条例というものも存在しています。
この度、A条例を廃止して、廃止するA条例の内容をC条例に統合する改正を予定しています。
それに伴いA条例に基づいているB規則の扱いが問題となっております。
具体的には、A条例は廃止するとしても、B規則は廃止せずにそのまま根拠をC条例に移行させることができないのか、という点です。
特定の条例を制定根拠にしている規則について、事後的に根拠条例を変更することは問題ないのでしょうか。
問題ない場合、B規則の第1条の根拠を「A条例に基づき」から「C条例に基づき」と改正するだけでよいため便利なのではないかと考えております。
【弊社見解】
通常、特定の条例を根拠として制定された規則があるという場合、その根拠条例が廃止されるのであればそれに基づく規則も実効性を喪失し、廃止するのが一般的です。
たとえ当該規則の事務が実質的に別の条例に移行されるとしても、通常は別の条例を根拠条例とした規則を新規制定します。
その場合は、当該新規制定規則の附則において、廃止される条例に基づく規則の廃止規定を設ける方法を採るのが一般的です。
今回のB規則も同様に、根拠になるA条例が廃止されるのであれば、それに基づくB規則も実効性を喪失します。
たとえB規則の事務が実質的に別のC条例に移行されるとしても、B規則をそのまま移行させること(根拠を「A条例」から「C条例」に改正すること)は行わず、あらためてC条例に基づく事務を定めるD規則を新規制定し、D規則の附則でB規則の廃止を定める方法を行います。
これに対し、B規則がA条例の理念に則るものではあるが、A条例を直接の根拠とするものではなく、法令、たとえば地方自治法を根拠(ex.地方自治法第15条)として、自治体独自に制定されているケースなどは考え方が異なってきます。
B規則の根拠はA条例ではなく地方自治法ですから、たとえA条例が廃止されたとしても、B規則の根拠は変わっておりません。
B規則の第1条にA条例が掲げられており、C条例に改正されたいのであれば、改正が可能かと考えられます。