2020/09/30(水)
「公布の日から施行」と「特定の日から施行」の使い分け
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【お問合せ】
例規を即日施行する場合に、「この○○は、公布の日から施行する」と、「この○○は、令和○年○月○日から施行する」の使い分けに苦慮しております。
使い分けについてご教示いただけますと幸いです。
【弊社見解】
例規を即日施行する際、「この○○は、公布の日から施行する」とは当該例規を公布する場合に用い、「この○○は、令和○年○月○日から施行する」とは当該例規を告示する場合に用いると考えます。
公布と告示の違いについてですが、○○市公告式条例(平成○年○月○日条例第○号)第○条及び第○条によりますと、公布するのは条例及び規則で、それ以外は告示のようです。
つまり、○○市様の場合、即日施行する当該例規が条例及び規則の場合は「この○○は、公布の日から施行する」とし、それ以外の場合は「この○○は、令和○年○月○日から施行する」とすると考えます。