法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

4.新旧対照表 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 4.新旧対照表 > 改正が加えられていない条の新旧対照表での表示
2007/05/28(月)
カテゴリー : 4.新旧対照表

改正が加えられていない条の新旧対照表での表示

タグ :

【お問い合せ】

改正がなされていない条については、新旧対照表上に何らかの表示をした方がよいか、表示しない方がよいか。

【弊社見解】

通常は表示をしません。

何ら改正が加えられていない「条」については、新旧対照表上、完全に省略してしまうのが通常です。「項」や「号」の場合は、改正が無い場合にも省略した形でそこに項や号が存在することを表示しますが、「条」の場合は表示しないことが一般的です。
条の場合にも改正が加えられていない条を表示しようとすると、新旧対照表に不要な情報が増えて、見づらくなってしまうことが多いからと思われます。

しかしながら、『 第8条 (略)』といった表示をすることが誤りであるわけれはなく、また、例規全体を見渡す利便性から、改正が無い条も全く省略せずに載せる自治体もあります。

なお、項や号の省略に際しては、

・ 一つの項や号を省略する場合
2    (略)
(2)    (略)
・ 二つの連続した項や号を省略する場合
2・3    (略)
(2)・(3)    (略)
・ 三つ以上の連続した項や号を省略する場合
2~4    (略)
(2)~(4)    (略)

のように表記することが一般的です。