2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正
ある条を別表と共に削る場合の改正文
タグ : 1-3.全般に関する内容
【お問い合せ】
ある条を削りたい場合、その条に関係する別表(第○条関係)が存在していて、その別表も必要がなくなる場合、
第○条を削る。
という表現のみで、当該条とその関係する別表を削ることができるのですか?
【弊社見解】
条と別表は、完全に別の要素ですので、条を削ることで自動的に別表が削られることはありません。
改正文の書き方は、
第○条を削る。
別表第○を削る。
となります。(※上の例は、第○条と別表第○の改正以外に改正がなく、条の繰上げなどもないことを前提とします。)
すなわち、条は条で、別表は別表で別個に『削る』ことになります。