2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正
例規に複数の別表があるとき、別表を一つだけ残して他の別表を削る場合の改正文
タグ : 1-2.別表・様式等
【お問い合せ】
例規に複数の別表があるとき、別表を一つだけ残して他の別表を削る場合の改正文は、単に『別表第2を削る。』とするのみでよいのですか?
【弊社見解】
例規に複数の別表があるときで、別表を一つだけ残して他の別表を削るときには、残す別表については『別表第1』等を『別表』とする改正が必要となります。
例えば、
この場合の改正文は、
『別表第2及び別表第3を削り、別表第1を別表とする。』
となります。
※削る別表が三つ以上であれば、『別表第2から別表第4までを削り~』という表現になります。