法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

-FAQ 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > -FAQ > 補助金の交付について
2023/05/29(月)
カテゴリー : -FAQ, 7.その他、法令全般

補助金の交付について

タグ :

【お問合せ】

 「〇〇市(町・村)□□補助金交付要綱」のような例規なしに、市(町・村)が補助金を交付することは可能なのでしょうか。

【弊社見解】

 国の場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化等に関する法律が制定されており、第1条において、「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的と」しています。

 地方自治体が補助金を支給するにあたり、補助金等に係る予算の執行の適正化等に関する法律は適用されませんが、補助金の財源の全部又は一部が終局的には税金で賄われている以上は、地方公共団体が行う補助金の交付についても、「補助金等の交付の決定の適正化を図ること」が必要ではないかと思います。

 補助金の交付自体は1つの行政サービスとしてなされるものであり、条例、規則等の外部効果を持ちうる形式にその根拠を有する必要があるとまでは一般には考えられておりませんが、完全に行政内部にとどまるような事柄とは言えず、住民(行政外部)への影響が一定程度認められるものです。また、当該補助金について何らの例規も存在しないということは、その趣旨・目的、給付対象、給付の要件等が住民からは不明確であり、実務上も望ましいこととは言い難いところかと思います。

 したがって、以上のような観点から当該補助金に係る例規を制定するのが適当であろうと思います。