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2023/06/30(金)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

複数の様式の改正について

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【お問合せ】

様式第1号、様式第2号及び様式第4号を改正します。
改正文について、以下のどちらが正しいのでしょうか。

『改正文1』
 様式第1号、様式第2号及び様式第4号を次のように改める。
様式第1号(第〇条関係)
 様式名
 [別紙参照]
様式第2号(第□条関係)
 様式名
 [別紙参照]
様式第4号(第△条関係)
 様式名
 [別紙参照]

『改正文2』
 様式第1号を次のように改める。
様式第1号(第〇条関係)
 様式名
 [別紙参照]
 様式第2号を次のように改める。
様式第2号(第□条関係)
 様式名
 [別紙参照]
 様式第4号を次のように改める。
様式4号(第△条関係)
 様式名
 [別紙参照]

【弊社見解】

 改正文の検索が困難なため、網羅的な検討は困難ですが、別表について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正例を調べてみますと、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条による一般職の職員の給与に関する法律の改正文中で、別表第6及別表第10を全部改正しています。

 その間に他の改正がありませんが、次のように改正をまとめず、別々に行っていました。

 別表第六を次のように改める。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
 (内容・略)
 別表第十を次のように改める。
別表第十 指定職俸給表(第六条関係)
 (内容・略)

 この一例をもって一般化することは困難と考えますが、このような法律の改正例があります。

 様式につきましては、条・項・号とは異なり、各様式が連続しているというよりは、本則における当該様式に対応する条文順に列挙されていると理解いたします。

 法律による別表の改正例ではまとめていない例がありますが、貴自治体の例規をどのように改正するかは、貴自治体の判断事項ですので、制定権者のご判断により、まとめることも可能ではないかと考えます。

 同様の改正について、その方式がその都度異なることは望ましくないと考えますので、この機会に貴自治体において、今後どちらの方式をとることとするか、その統一につきご検討いただければと思います。