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2023/07/18(火)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

一部改正の際の題名について

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【お問合せ】

改正を行う際、「○○の一部を改正する○○」(規則にあっては、「規則の一部を改正する規則」、規程にあっては、「規程の一部を改正する規程」、要綱にあっては「要綱の一部を改正する要綱」)と表記しておりますが、基準を改正する場合、「基準の一部を改正する基準」という文言でよろしいのでしょうか。

【弊社見解】

例規を改正する場合、当該例規と同じ発令形式で改正すると考えます。
例えば、「規則」という発令形式の例規を改正する場合は、同じ「規則」という発令形式で改正します。
「〇〇基準」という例規の発令形式が「基準」であれば、当該例規を一部改正する際の題名は、同じ「基準」という発令形式により、「〇〇基準の一部を改正する基準」となると考えます。

なお、参考までに、題名に用いられる名称と発令形式が異なることがあります。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第46条第3項の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、題名には基準という名称が用いられていますが、制定方式は内閣府令です。
このため、令和元年5月31日付きで同基準を改正した際の当該例規の題名は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第7号)となっています。

このように題名に用いられている名称と制定形式が異なることもありますので、ある例規の制定・改廃にあたっては、当該例規の制定形式と題名をよく確認する必要があります。