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2024/02/26(月)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

いつ一部改正条例の一部改正をできるか

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【お問合せ】

令和5年12月に公布し、令和6年4月1日に施行する一部改正条例があります。
この条例について、他に令和6年4月1日から施行する一部改正が必要になりました。
まだ施行していない条例を一部改正することは可能でしょうか。

【弊社見解】

  一部改正条例の本則は、当該一部改正条例の施行の日が到来いたしますと、被改正条例に溶け込み、改正できなくなります。公布済みで未施行の一部改正条例の本則について、当該一部改正条例の施行の日前に公布及び施行すれば、改正することができると考えます。

 本件について、令和6年4月1日より前に「令和6年4月1日施行の一部改正条例」の一部を改正する条例を公布及び施行すれば、「令和6年4月1日施行の一部改正条例」の本則を改正することが可能であると考えます。

 上述のとおり、令和6年4月1日より後に改正するのであれば、「令和6年4月1日施行の一部改正条例」は、被改正条例に溶け込んでいますので、「令和6年4月1日施行の一部改正条例」の本則を改正することはできません。

 そのため、6月議会であらためて同一条例の一部改正条例を上程する必要があります。