2024/09/26(木)
2つの例規を一括で改正する際の題名について
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【お問合せ】
「〇〇法」が改正されたことに伴い、2つの規則を改正する必要が生じました。
この2つの規則を一括で改正する際の題名は、「〇〇法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則」とするのか、「□□規則及び△△規則の一部を改正する規則」とするのか、どちらが適切でしょうか。
【弊社見解】
2つの法律を一括で改正する場合の題名は、原則として「○○法及び××法の一部を改正する法律」とするのが一般的です。
自治体においてもこれに倣って改正例規の題名が付けられていると思います。
今回2本の規則改正を行われるとのことですが、2本のみの改正で改正動機を題名に付ける法律の例は確認できませんでした。
「□□規則及び△△規則の一部を改正する規則」とするのが一般的と考えます。