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2024/10/28(月)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

議案番号及び条例番号の先後は効力を及ぼす順に影響するか

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【お問合せ】

新規制定する条例の附則で既存の条例を廃止する予定です。
附則で廃止する条例について、廃止する前に改正する必要が生じました。
2つの条例は議案として同日に提出予定となりますが、
議案第1号が新規制定条例で施行日が令和7年4月1日
議案第2号が一部改正条例で施行日が令和7年1月1日
という提出の順番となり、条例番号は
条例第1号が新規制定条例
条例第2号が一部改正条例
となる見込みです。 
議案番号及び条例番号について、先に廃止条例がきて、次に一部改正条例がくることになりますが、問題はないでしょうか。

【弊社見解】

例規を廃止する例規及び一部改正例規が被改正例規に効力を及ぼすのは、施行の日順です。
同一の例規を改廃する例規に係る議案の番号及び例規番号について、必ずしも議案の番号及び例規番号が早いものが遅いものよりも先に被改正例規に効力を及ぼすわけではありません。
本件について、議案の番号及び条例番号は一部改正の方が廃止より後ですが、一部改正条例及び廃止条例の施行の日を見ますと、まず、一部改正し、その後、廃止することになりますので、問題はありません。