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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

4条以上連続して繰上げ/下げをする場合で、『第○条から第△条まで』を使用しない場合

【お問い合せ】

・・・第22条を第27条とし、第21条を第26条とし、第20条を第25条とし、第19条の3を第24条とし、第19条の2を第23条とし、第19条を第22条とし・・・

という改正規定がありました。
連続する4条以上の条の移動は、通常『第○条から第△条までを、X条ずつ繰り上げる(下げる)』とし、まとめて条の移動をすると理解しています。
上の例は、『連続4以上の条の移動』に当てはまるものと考えられますが、何故まとめて条の移動をしないのでしょうか?
 
【弊社見解】
 
移動する条の中に枝番号の条が混在している場合、まとめての繰上げ/下げはできません。
 
条が4以上連続する場合には、原則として、『第●条を第▲条とし、第○条から第△条までをX条ずつ繰り上げる(繰り下げる)』とします。
 
しかしこの場合のように、枝番号の条が間に入っているときは、まとめて移動すると、移動後の条が第何条になるのか(第何条の何になるのか)が改め文からは分からないため、一つずつ移動することになります。

【補足】
上の例では、4以上の条の移動を機械的に考えた場合に起こる不都合です。
同様に、以下のような例の場合にも、まとめて条の移動を行うと不都合が起きます。

(例)第1条の前に新たな1条を追加(条全体が1条ずつ繰り下がる)


(改正前)
 
第1条 
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条

(改正後)
第1条 (新設)
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条

この場合、第1条は当然一番先頭の条になるので、追加位置の直前にある条にぶら下げる形で『第◇条の次に次の1条を加える。』とはできません。
したがって、『第○条の前に』とする必要がありますが、『4以上のときにはまとめて移動』の原則を用いると、

 第6条を第7条とし、第1条から第5条までを1条ずつ繰下げ、同条の前に次の1条を加える。
第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

となってしまいます。
これでは、「同条」とはどの条を指すのかが不明であり、改正内容を表すには不適切です。
そこで、このような場合には、

 第6条を第7条とし、第2条から第5条までを1条ずつ繰下げ、第1条を第2条とし、同条の前に次の1条を加える。
第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とします。