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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

『条中』とすることで、項・号以下の要素の改正をできるか?

【お問い合せ】

以下の 下線の部分を改正する場合、

第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。
2 有為の奥山今日超えて
3 浅き夢見じ。酔いもせず。

第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。
2 有為の奥山今日越えて
3 浅き夢見じ。酔いもせず。

改正規定は通常、

 第1条第2項中『超えて』を『越えて』に改める。

となると思います。
この場合には『超えて』という字句が第2項以外にはないので、「第1条中『超えて』を『越えて』に改める。」としても、法制執務上は問題ないでしょうか?

【弊社見解】

原則として、この場合には「条中」を用いません。
条以下(条・項・号・その下の細分)の改正箇所を特定する場合、当該要素の最小単位まで指定することとなっています