2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正
『条中』とすることで、項・号以下の要素の改正をできるか?
タグ : 1-1.条・項・号
【お問い合せ】
以下の 下線の部分を改正する場合、
第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。
2 有為の奥山今日超えて。
3 浅き夢見じ。酔いもせず。
第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。
2 有為の奥山今日越えて。
3 浅き夢見じ。酔いもせず。
改正規定は通常、
第1条第2項中『超えて』を『越えて』に改める。
となると思います。
この場合には『超えて』という字句が第2項以外にはないので、「第1条中『超えて』を『越えて』に改める。」としても、法制執務上は問題ないでしょうか?
【弊社見解】
原則として、この場合には「条中」を用いません。
条以下(条・項・号・その下の細分)の改正箇所を特定する場合、当該要素の最小単位まで指定することとなっています