2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正
前段・後段・ただし書が混在する場合
タグ : 1-1.条・項・号
【お問い合せ】
条文が『A・・・。B・・・。ただし・・・。』となっている場合、それぞれの段落を改正規定中でどのように指示すれば良いでしょうか?
【弊社見解】
『前段』『後段』をまとめて指示する方法と、個別に指示する方法があります。
最初の2段をまとめて指示すれば、A・Bは『本文』、ただし書は『ただし書』と指示することができます。
A及びBをそれぞれ別々に指示したい場合は、Aは『前段』、Bは『後段』、Cは『ただし書』と指示することとなります。
なお、本来は、『本文』と『ただし書』はそれぞれ『前段』と『後段』の一形態であり、後段が『ただし』で始まっている場合に、特にそれを『ただし書』、それ以前を『本文』と便宜上呼称しているものと思われます。
この前提に立つと、上の質問の答えは、それぞれ『前段』『中段』『ただし書』と指示しても良いことになります。
いずれにいたしましても、一つの規定中で段落が三つ以上に分かれること自体、望ましくないものと考えます。