2007/05/27(日)
カテゴリー : 7.その他、法令全般
条文中に句点で区切られた文章が三つ以上ある場合
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【お問い合せ】
『A・・・。B・・・。』のような条項中の構成を改正規定中で『前段』『後段』と呼んでいるようです。では、『A・・・。B・・・。C・・・。』の場合はどうでしょうか?また、4つ以上の場合はどうでしょうか?
【弊社見解】
『前段・中段・後段』 又は 『第1段・第2段・第3段・第4段・・・』 と呼称します。
A、B、C は、それぞれ『前段』『中段』『後段』となります。
4つ以上つながる場合は、『第1段』『第2段』『第3段』『第4段』と呼称するようです。
しかし、1の条項を4つ以上の段落で構成すること自体、条項の意味内容を煩雑にする恐れがあるため、なるべく避けたいところです。
《参考》
法律第二十七号(平一七・四・一三)
国立国会図書館法の一部を改正する法律国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第四段を削る。
第九条第五段を削る。
第十六条第二項後段を削る。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。