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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

見出しの改正で『(見出しを含む。)』を使う場合

【お問い合せ】

見出しの改正について

第3条(見出しを含む。)中『登録業者』を『登録業者等』に改める。

という表現と

第3条の見出し及び同条中『登録業者』を『登録業者等』に改める。

とする表現の使い分けはどのようにされているのでしょうか。
 
【弊社見解】
 
当該条中に含まれる『項』の数により決まります。

一般的に、前者の方式は、1項からなる条(第2項以降が存在しない条)において、見出しの中の字句及び条文中の同一の字句を改める場合に用いられるようです。
後者の方式は、2項以上からなる条において、見出し中の字句及び条文中の同一の字句を改める場合に用いられるようです。