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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

共通見出しを削る場合の接続詞の用法『並びに』について

【お問い合せ】

共通見出しを削る改正で、

 (共通見出し)
第10条 ・・・・・・・・
第11条 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第12条 ・・・・・・・・・・・

という条文があり、共通見出しと、その後ろの第10条・第11条を削る場合、

第10条の前の見出し並びに同条及び第11条を削り、第12条を第10条とする。

となるように思われますが、

第10条の前の見出し、同条及び第11条を削り、第12条を第10条とする。

としても構いませんか?

【弊社見解】

どちらかにしなければいけないという明確な規定はありません。
 
前者の場合は、共通見出しに括られている2の条(第10条と第11条)を同列に扱い、その2の条に共通する見出しを通常の見出しとは意味上区別する為に(『共通見出し』であることを強調する為に)、『並びに』を使用しているものと思われます。後者の用法でも間違いであると積極的にはいえません。
実際、官報では以下のような例があります。

農業者年金基金法の一部を改正する法律 平成13・7・4・法律101号--(内容詳細略)
 (・・・・)
第26条 ・・・・・・・・・・・・
第26条の2 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第26条の3 ・・・・・・・・・・・・
 (・・・・・・・・)
第27条 ・・・・・・・・・・・・
第28条 ・・・・・・・・・・・・

という構造で、第26条の前の共通見出しから第27条までを削る場合の改正規定は、

『第26条の前の見出し、同条から第26条の3まで、第27条の前の見出し及び同条を削る。』

とされました。