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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

2条が連続する場合で必ずしも一度にまとめて追加ができない場合

【お問い合せ】

条を追加する順序について教えてください。例えば、以下のような場合

(改正前)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
 
第16条
第17条
 
 
第18条
第19条
第20条
第21条
(改正後)
 (削る)
 (削る)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条(新)
第15条
第16条
第17条(新)
第18条(新)
第19条
第20条
第21条
第22条

改正規定は、

 第16条を第15条とし、第17条を第16条とし、同条の次に次の1条を加える。
第17条 ・・・・・・・・・・・
 第21条を第22条とし、第20条を第21条とする。
 第19条中・・・、同条を第20条とする。
 第18条中・・・、同条を第19条とし、同条の前に次の1条を加える。
第18条 ・・・・・・・・・・・

となっています。
この例では第17条と第18条を別々に加えていますが、

 第16条を第15条とし、第17条を第16条とする。
 第21条を第22条とし、第20条を第21条とする。
 第19条中・・・、同条を第20条とする。
 第18条中・・・、同条を第19条とし、同条の前に次の2条を加える。
第17条 ・・・・・・・・・・・
第18条 ・・・・・・・・・・・

というようにまとめることはできないのでしょうか。
【弊社見解】

旧第17条を第16条とした時点で、新たな第17条を追加するスペースが空くことになりますので、ここで新しい条を追加する旨の改正規定を書くことが適切だと考えます。
『なるべく前方から後方に向かって改正する』のが原則です。
 
もっとも、この場合において、第17条と第18条をまとめて追加する改め文であっても、「誤り」とは言えない軽微な差異だと考えます。