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2025/11/27(木)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

新規制定と一部改正を一括で行うことの可否

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【お問合せ】
例規を新規制定予定ですが、当該新規制定例規を一部改正する必要が生じました。
例規の新規制定と当該例規の一部改正を一括で行うことはできるのでしょうか。

【弊社見解】
例規の新規制定と改正を同時に行うことができるのは、当該例規を制定するに伴い、他の例規の改廃が生じた場合です。
本件は、新規制定する例規と改正する例規が同一であり、例規を制定するに伴い、他の例規の改廃が生じた場合とは言えず、新規制定例規の附則で当該例規を改正することはできないと思います。
また、一括例規を制定することができるのは、複数の例規を改廃する場合です。
本件は、新規制定と一部改正であり、以上に当てはまりません。
本件は、新規制定例規とは別に一部改正例規を制定して改正すべきものではないかと思います。