2025/12/26(金)
施行前の例規に一部改正をする必要が生じた場合について
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【お問合せ】
例規を新規制定し、施行待ちの状態です。
当該例規を施行前に一部改正する必要が生じました。
どのようにすれば良いのでしょうか。
【弊社見解】
施行の日が到来していない新規制定例規(以下「施行前例規」といいます。)について、その施行の日の前に一部改正をする必要が生じた場合は、施行前例規の一部を改正する例規(以下「一部改正例規」といいます。)を制定いたします。一部改正例規の施行の日を施行前例規の施行の日より前にすれば、一部改正例規が施行前例規に溶け込んだ状態で施行前例規を施行することができると考えます。
