法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

-FAQ 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > -FAQ > 発令形式について
2026/01/27(火)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式

発令形式について

タグ :

【お問合せ】
発令形式において、「要綱第〇号」としている例規がいくつかあります。
「要綱」の発令形式は、「告示」又は「訓令」とすると思います。
既に発令した「要綱」について、発令形式を変更する必要はあるのでしょうか。

【弊社見解】
ご承知のとおり、「要綱」という発令形式はなく、題名が「〇〇要綱」の場合の発令形式は「告示」又は「訓令」が適切です。
ただ、「要綱」において、「要綱」という発令形式をとっていたとしても直ちに何らかの問題が起きるわけではないと思います。
また、「要綱」は、発令形式が「告示」又は「訓令」の例規の題名として用いられるというのは、一般論であり、結局は、自治体判断になってしまう事項であって、「要綱」を発令形式として用いている自治体は多く存在します。
既に「要綱」において、「要綱」という発令形式をとっているものはそのままで、今後、「要綱」を新規制定する際に「告示」又は「訓令」という発令形式をとればよいと思います。