2026/04/28(火)
表の内容ごとに施行期日を変えることの可否について
タグ :
【お問合せ】
例規(規則)を新規制定するにあたり、表を設けることになりました。
当該表において、内容ごとに施行期日を変えることは、可能なのでしょうか。
【弊社見解】
新規に制定される例規(規則)の規定の一部について、施行期日を異ならせることは、可能です。
もっとも、法令の新規制定に当たって、表の一部について施行期日を異なるものとしている例はあまり見受けられないのではないかと思われますが、表の中で施行期日を異なるものとする部分が明確に特定できているのであれば、通常は可能と考えられます。
