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2010/07/12(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

カギ括弧の使用方法について

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ご質問

  条例の条文の中で強調したい部分にカギ括弧( 「 」 )を使用したいが、カギ括弧とカギ括弧の間に句読点を打つことは変ではないか?

弊社見解

カギ括弧とカギ括弧の間に句読点を打つことにつきましては、特に問題ないと考えます。
また、次のように接続詞を用いて表現することが適切と考えます。

「○○○」、「△△△」及び(又は)「□□□」

【参考例】

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄
(平成十六年六月十八日法律第百十二号)
(定義)

第二条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第六号まで(第三号を除く。)、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。

○沖縄振興特別措置法
(平成十四年三月三十一日法律第十四号)
(沖縄の港湾に係る特例)
第百八条

10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。