ただし書を削る場合、前段の文章の句点も削る方法
【ご質問】
条例の一部改正で、ただし書を削る場合、前段の文章の句点も削る方法としては、どのような改正文となるのでしょうか。
○○条例
第○条 ×××××××××××××××。
(1) ××××もの。ただし、××××とする。
(2) ×××××××××。
(3) ×××××××××。
(4) ×××××××××。
【弊社見解】
法制執務上一般的には、ただし書を削る場合、前段の文章の句点も削る方法としては次のようにするとされています。
第○条第1号中「。ただし、×××××××××とする。」を削る。
【参考例】
平成十六年三月三十一日
政令 第八十七号
薬事法関係手数料令の一部を改正する政令
~
第三条第一項第一号イ中「(8)まで」を「(12)まで」に改め、「 。ただし、承認のための審査につき特に費用を要するものとして厚生労働省令で定める医薬品については、その額に十二万二千円を加算した額」を削り、(以下略)昭和五十三年五月四日
政令 第百五十八号
義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令等の一部を改正する政令
~
(公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の一部改正)第四条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。第一条第二項中「あわせ有する」を「併せ有する」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「。ただし、学級数が五以下の小学校又は学級数が二以下の中学校で、二の学年の児童又は生徒で編制する学級を置くものについては、被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる算式により計算した面積」を削り、同項第四号中「別表第一の四」を「別表第一の三」に改める。
(以下略)