2010/07/08(木)
カテゴリー : 3.附則
例規中の同一字句をまとめて改正する際、改正附則にもその字句が含まれている場合
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【ご質問】
条例中の「A」を「B」に改めたいのだが、「A」が多数の条にわたり存在する場合、その全てを改正するには、【○○条例中「A」を「B」に改める】とすると思います。
今回はありませんが、過去の一部改正の附則に同様の字句が含まれていた場合は、その附則の改正は必要ないと思いますが、その考えで良いでしょうか。
【弊社見解】
改正附則の改正を行わない理由としては、次のようなものが考えられます。
■ 改正附則は、改正時点での経過措置等を定めているものであるから、その改正を行ってしまうと、整合が図れなくなる。
■ 適用の可能性が無くなり実質的に効力を有しない過去の規定については、改正する意義は少ない。
したがいまして、改正すべきでない規定や、既に実質的に効力を有しない規定については改正不要と思われますが、改正附則のすべてが改正不要というわけではなく、その内容を確認された上で、改正の要否を判断されることが必要と思います。
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