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2010/07/07(水)
カテゴリー : 1.一部改正

異なる箇所の同一字句を改正する場合の改正手法について

ご質問

  国民健康保険税条例の附則第18項及び第19項の字句の改正方法について(平成22年改正)、

附則第18項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
附則第19項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める。

と別々に改正すべきか、

附則第18項及び第19項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。

とまとめるべきか、ご教示を願います。

弊社見解

お送り頂きました案のようにまとめることができると思われますが、まとめなくても誤りとは言えません(配布された条例参考例では、まとめていない例となっています。)。

<まとめている例>

○中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法律第七十号(平一九・六・一)
第五条、第七条、第九条から第十一条までの規定及び第十三条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。

○中小企業信用保険法
(保険金)

第五条 公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

(求償)

第七条 信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

(交付金)

第九条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
第十条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

(契約の解除等)

第十一条 公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
第十三条 普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第三条第二項及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。