2009/09/18(金)
カテゴリー : 1.一部改正
共通見出しを付けた条(項)の追加
タグ : 1-1.条・項・号
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改正文の中で
「附則第6項の見出しを削り、附則第5項を附則第6項とし、同項の次に次の見出し及び1項を加える。
(○○○)
7 ××××× 」
という表現があるのだけれども、
(1) 「見出し及び」というのは、あまり見られない表現であるが、最近はよく使われるのか。
(2) 同じ項の追加の箇所でも、「見出し及び」が記載されない箇所があるが、法制執務的に使い分けているのか。
【弊社見解】
新たに追加される項の次の項に見出しがないことになるため、法制執務上共通見出しを付すという意味として「見出し及び」が用いられる使用であります。
使分けとしましては、追加される見出しが、共通見出しとなる場合には「見出し及び」を用い、共通見出しとならない場合には用いないとするのが、法制執務的には適切であると考えます。
政令 第百五十四号
地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第三条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 附則第九項の見出しを削り、同項を附則第十項とし、附則第八項の次に次の見出し及び一項を加える。(都府県の一般財源の額に係る特例)
9 第三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。