「辞令書」と「委嘱状」
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○用語の意味について
「辞令書」と「委嘱状」の意味、違いが知りたい。また、公民館長等についてはどちらを出せば良いか。
【弊社見解】
「委嘱」とは、「任命」と意味上の区別はなく、任用されることとなる対象者の身分によって使い分けがされているものだと思います。
審議会・調査会などの委員に、民間人やその行政機関に属さない公務員を任命する場合には、任命権者と、任命される者の間に特別な権力関係が存在しないので、「任命」と意味上の違いはないものの、敬意を表して、「委嘱」が使用されているようです。この際に、発するものが「委嘱状」であります。
これに対し、審議会・調査会などの委員等であっても、行政機関内部の職員を命じる場合には、「任命」等を用い、「辞令書」を交付することになると思います。
【委嘱】 一定の事実行為又は事務をすべきことを他人に依頼することをいい、用語の本来の意味としては「委託」とほとんど同じで、法令上この意味に用いられたこともある。しかし、法令上の用例としては、多くの場合、行政機関に置かれる審議会、調査会等の委員、幹事等を任命する場合に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等から任命するものについて、本来そのものとの間に特別の権力関係がないので、「任命する」又は「命ずる」という用語を使う代わりに、多少敬意を表して用いられることが従来多かった。 (法令用語辞典、学陽書房、p12) |
公民館長についても同様に、行政機関の職員が兼ねる場合には、「任命」として、「辞令書」を交付し、民間の学識経験者等を任命する場合には、「委嘱」として、「委嘱状」を交付することとなると思います。