2009/09/16(水)
カテゴリー : 3.附則
会計年度を超えた遡及適用について
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適用日は、公布施行する日から最大どのくらいまでの間遡ることができるか。年度内での遡及適用という考えでいるが、あっているか。補助金の関係で改正した例規について、”遡及は年度内まで”という考えから「4月1日から適用する」としたが、この理解で問題ないか。
【弊社見解】
一般的に、遡及適用は例外的なものでございますが、その可否については個々の事情に応じ判断が異なることと思います。租税等の国民に不利益な定めを遡及することはできませんが、相手方に利益をもたらす規定については、場合により、施行日前後の状態の公平な扱い等の見地から、遡及適用も、必要に応じて許されるものと思います。
ご質問のような、年度を越える遡及適用については、会計処理の立場からは、適正を欠くおそれがございますが、法令上は、会計年度とは、特に直接の関係はなく、会計年度を越える遡及適用ができないとまでは考えられませんので、自治体様のご判断次第であると思います。また、最大どのくらい遡ることができるかについても、一律に判断することは妥当ではなく、具体的な実情に即して、個別具体的な判断が必要であろうかと考えます。
資料欄にて、実際に年度を越えて補助金交付要綱の改正を遡及させている事例をご紹介させて頂きます。ご参考になれば幸いです。
【資料 】
○秦野市労働者住宅資金利子補助金交付要綱 附 則(昭和56年7月1日) この要綱は、昭和56年7月1日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(平成3年6月1日)
この要綱は、平成3年6月1日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
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○勝央町公会堂新築工事費補助金交付要綱 附 則(昭和60年7月26日要綱第8号) この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。 |