一部改正後の別表部分だけを遡及適用させる場合
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条例等の一部改正を行う場合において、一部の改正規定の施行期日を遡及適用する場合において、 遡及する改正部分が別表に記載された事項のみの場合、
①この条例は、平成○年○月○日から施行し、改正後の別表の規定は、平成○年×月×日から適用する。
となるか、又は別表の根拠となる条項により、
②この条例は、平成○年○月○日から施行し、改正後の第○条の規定は、平成○年×月×日から適用する。
となるか、どちらが適当であるか。
【弊社見解】
特定の規定のみを遡及適用する場合には、その改正される特定部分を掲げるのが適切であると考えます。そのため、案①によることが適切と考えます。
以下、例を掲げますのでご参照下さい。
政令 第三百三十七号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令の一部を改正する政令
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附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。
政令 第百五十二号
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令
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附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第二(地方総監部に係る部分に限る。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
政令 第三百号
公衆電気通信法施行令の一部を改正する政令
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附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。