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2009/09/10(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

附属機関の会議について、流会した場合、報酬及び費用弁償 は支払われるか

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附属機関の会議が、流会となった場合に報酬及び費用弁償は支払われるのか?

弊社見解

定めのない事項の取扱いは、議会議員の例に倣うこととなると思いますが、こちらについても、規定を置いているいくつかの自治体様を除き、流会の場合の取扱いが明記されておりませんでした。

しかしながら、流会には、次のような場合があります。

流会とは、議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開かなかった場合のことをいう。招集の日に閉議時刻になっても応酬議員が議員定数の半数に達しない場合には、定足数を欠き、その日の会議を開くことは不可能であり、流会となる。また、一旦閉会され、休憩後に再び会議を開くに至らず、閉議時刻を過ぎたときも、その日の会議は流会となる。(地方議会運営辞典、ぎょうせい、p565)

このように、閉議時刻まで会議が開けず流会となる場合、休憩後に会議を開けず流会となる場合等、状況が一定ではなく、会議に応招していた委員・応じなかった委員について一律の取り扱いをすることは適当ではないと思います。

それぞれの自治体様の条例解釈の問題であるとは思いますが、弊社見解としましては、会議の招集に応じ、出席した委員については流会となっても、費用弁償等が支給されることが妥当であろうと考えます。