2009/09/07(月)
カテゴリー : 3.附則
経過規定の見出し
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経過規定の見出しにおいて、「経過措置」「特例措置」等あるが、その使分けはあるのか。
【弊社見解】
* 経過規定の見出しは、「(経過措置)」とするのが通例である。
『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(p192)
経過規定の見出しは「経過措置」とする場合が最も多いですが、他にも
○特例措置
○特例
○暫定措置
○特別措置
などが見受けられます。 これらの使分けについては、法制執務的には、明確に定義はされていないものと思われます。経過規定の内容、慣例又は傾向としてこの場合にはこのような表現を使うということが存在しているにすぎないと解されます。
※ 例えば、人事院勧告に関連する改正の場合、一時的な措置であり「特例措置」と規定されることが 多いと思われます。
※ 暫定措置 「激変緩和のための暫定措置では、比較的短期間で本則の原則へ移行させるのが普通であるが、期間を明示せず、本則の原則を目標としてしばらくは例外的に緩和された状態とする、というものもある。これは社会情勢など の一定の条件が満たされる場合には本則に移行する意味を含んだ措置であり、「当分の間」の例外措置とすること が多い。」
『法制執務ハンドブック』(大島稔彦緒 第一法規)(p156)