備考での特例措置規定
【お問い合わせ】
条例の一部改正についてですが、期限付きの特例措置を規定する場合、原始規則の附則に追加するのが普通の考え方と思いますが、別表の備考に追加して規定する方法もありかなと思うのですが、いかがでしょうか。
【弊社見解】
表に(注)又は(備考)が付けられることがあるが、これらは、表の中に用いられている語句の定義や表を適用する場合の留意事項、細則等を規定する場合に用いられる。
『ワークブック法制執務』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p230)
附則に規定する事項は、当該法令の施行期日、当該法令の各規定の適用関係、既存の法律関係と本則に定められた新しい法律関係との間の調整などの経過措置、当該新しい法令の制定に伴う既存の法令についての改廃規定などである。
(同書)(p258)
条例・規則の附則の改正をしなければならない主要なケースは、次の2通りである。
① 本則で規定された事項に対する特例ないし暫定措置を講ずる必要が生じた場合(この場合には、制定当初の附則の 一部改正となる。)
② 条例・規則の一部改正の際に規定された経過措置等を改正する必要が生じた場合(この場合には、一部改正条例・ 規則の附則の一部改正となる。)
『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(p354)
お見込みのとおり、通常お問い合わせのような特例措置は原始附則に規定されるべき性質の規定と解されます。
備考中に規定することはできないことはないと思われますが、当該規定は特例措置の期間の経過後も本則の別表の備考に残ってしまいます。期間経過後に不要となる規定を、本則の別表の備考に規定する必要性はないと考えます。