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2009/06/29(月)
カテゴリー : 3.附則

施行期日を遡らせる場合の附則について

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【お問い合せ】

附則の書き方について

6月に公布する「○○条例施行規則の一部を改正する規則」の附則を

①「この規則は公布の日から施行し、改正後の○○条例施行規則の規定は平成21年4月1日から適用する」とした場合

②「この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する」とした場合

上記のようにした場合、効果に違いが生じるか否か。

【弊社見解】

※「○○条例施行規則」をA規則、「○○条例施行規則の一部を改正する規則」をB規則とします。

①のようにした場合

一部改正規則であるB規則の施行日は、公布の日となり、これによって改正されるA規則が、平成21年4月1日から遡及適用されることとなります。

①「この規則(B規則)は公布の日から施行し、改正後の○○条例施行規則(A規則)の規定は平成21年4月1日から適用する」

②のようにした場合

A規則を改正するための一部改正規則であるB規則そのものが、公布の日から施行、平成21年4月1日から遡及適用されることとなります。

② 「この規則(B規則)は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する」

両者の効果の違いとしましては、②の場合、改正附則にその改正規則(B規則)自体の適用の遡及を規定することとなり、改正対象の規則の適用を遡及させることにならないところにございます。

新規制定例規については、②のような附則が見られますが、今回のような一部改正例規については②のような附則は通常用いず、①のような形にし、改正後の例規を遡及適用させる形になるものかと思います。ご参考になれば幸いです。