2009/06/18(木)
カテゴリー : 3.附則
附則の項の追加
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【お問い合わせ】
1項から成る附則に新たな項を追加する場合の改め文はどのようになるか。
【弊社見解】
通例としましては、次に掲げる参考例のような、改め文になると考えます。
【参考例】
○見出しを付さない場合
政令 第百六十一号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。第七条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)の一部を次のように改正する。附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 略
○見出しを付す場合
政令 第五百四十三号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令の一部改正)第三条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の一部を次のように改正する。附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る読替え)
2 略法律 第一号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律
(国営土地改良事業特別会計法の一部改正)第十三条 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次の ように改正する。附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び四項を加える。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
2~5略