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2016/09/08(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

指定管理者の指定取消決議の要否について

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【お問合せ】

一度議会で公の施設の指定管理者を指定したのですが、事情が変わってしまい、当該施設を直営にすることになりました。そのため、すでに指定管理者の指定を取り消す必要があるのですが、再度議会の取消決議は必要でしょうか。

【弊社見解】

ご存知のとおり、指定管理者を指定する場合には「議会の決議」が必要です(地方自治法第244条の2第6項)。その一方で、指定管理者側に有責原因がある場合の指定取消しの規定には、「議会の決議」の文言がないため決議不要と解されております(地方自治法第244条の2第11項)。
今回は、同条項に該当する場合ではございませんが、指摘取消しについて議会の決議が不要である点は共通しますので、議会の決議は不要かと思われます。
なお、決議は不要だとしても取消し前後の議会へ報告された方が好ましいかと思われます。

 

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