2016/09/27(火)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式
枝番号の表記方法について
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法制執務等の書籍で、「条だけではなく、節及び号についても枝番号は用いられる。」と記載されています。節の枝番号とはどのような表記になるのでしょうか。「第2の2節」という表記になるのでしょうか。
【弊社見解】
条の枝番号を表記する場合には「第○の2条」「第○の3条」ではなく、「第○条の2」「第○条の3」というように「条」の後に枝番号を表記します。
節も同様に「第○節の2」「第○節の3」という表記になります。例えば、第2節に枝番号の節を加えたい場合には、「第2節の2」「第2節の3」という表記になります。このルールは節に限らず、編や章でも同様です。
なお、号の枝番号の表記については下記をご参照ください。