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2013/06/27(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

国家公務員の給与減額措置(臨時特例法)に準じる場合の関連事項①~有効期限

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【ご質問】

 

国家公務員の給与減額措置(臨時特例法)に準じて給与の減額を特例条例を設けて行う場合、有効期限の規定を設ける必要はあるか。

 

【弊社見解】

 

特例条例を設けた場合、有効期限の規定を設けることがありますが、規定内容から特例期間が経過し実効性が喪失することが明確ですと、必ずしも設けなければならない規定ではないこところです。

 

<弊社法制執務Q&A>

臨時特例法の消滅に伴う、臨時特例条例の廃止について