法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

1.一部改正 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 1.一部改正 > 2以上の条例を改正する場合の手法
2009/04/23(木)
カテゴリー : 1.一部改正

2以上の条例を改正する場合の手法

お問い合わせ

 平成21年4月1日から、現在の「産業建設課」を「産業振興課」と「建設課」に分割することになっている。
 そのため、「○○町課設置条例の一部改正」を行わなければならない。
 これに伴い、「産業建設課」の文言がある他の条例も改正しなければならない。(農業振興審議会条例、町営住宅入居者基準審査会条例、都市計画審議会条例、公共下水道審議会条例)
  この場合、
 ①○○町課設置条例の一部を改正する条例とし、他の条例は、附則により改正する。
 ②○○町課設置条例等の一部を改正する条例とし、一括条例により改正する。

 いずれの方法がよいか?なお、改正する条例は、全て課名のみの改正である。

弊社見解

 二以上の法令の改正を一の一部改正で行う場合があるが、これは、新たな法規の定位又は規定の改廃が類似する事項を規定する二以上の法令にわたるとき、又は同じ目的意識の下に二以上の法令を改正する必要があるときに行われる。
 これに対して、法令の附則で既存の法令の一部改正をするのは、その法令が当該既存の法令の一部改正を行うのが直接の目的ではなく、新たな法規の定位又は規定の改廃を目的として立法が行われる場合において、それに伴って既存の他法令について改正する必要が生ずるときにおいてである。
 法令の一部改正は、以上のように、法令の本則で行われる場合と法令の附則で行われる場合とがあるが、そのいずれの場合であっても、改正の効果に差を生ずることがないのはもちろんのことである。
『新訂 ワークブック法制執務』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p343、344)

 本事例におきましては、附則において改正されるのが適切ではないかと考えます。
 上記解説及び附則において行われた場合のほうが、本則において影響を及ぼす例規が明確になり、附則においてその影響を受ける例規が判断できるため、改正の趣旨がわかりやすくなるのではないかと考えるためであります。
 なお、いずれを選択されても誤りではございません。また、いずれかの方法でしなければならないという明確なルールが存在するものでもございません。