2009/04/17(金)
カテゴリー : 7.その他、法令全般
略称規定の効果範囲
タグ :
【お問い合わせ】
本則中の略称規定(以下「○○」という。)はどこまで影響が及ぶのでしょうか?
法制執務研究会編「ワークブック法制執務」においては「特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、附則及び別表等にも及ぶものとされている」と記されていますが、この別表等に様式は含まれるのでしょうか?
【弊社見解】
略称規定とは、法文中の一定範囲の字句に略称を与える規定であり、長い表現を繰り返し用いるのを避けて、法文を簡潔するためのものである。略称規定はその置かれた位置以後に及ぶ(括弧書きによる定義規定の場合と同様である。)。とあります。
『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(p79)
ここでいう、括弧書きによる定義規定は次のように(同書p72)記されています。
~そうして、このような定義規定は、その置かれた位置以後の規定に(その置かれた位置以後の本則の規定はもちろん附則・別表・別記様式にも)及ぶ~
そのため、略称規定は、括弧書きによる定義規定と同様に考えられるため、別表等の様式にも含まれると解されます。