法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

1.一部改正 記事一覧

2009/04/20(月)
カテゴリー : 1.一部改正

様式の追加

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 様式の追加について
 様式が15号まであったとして、そのうちの様式第13号を全部改正して様式第13号の1とし、その次に様式第13号の2を追加したい場合、どのような改正文になるのでしょうか。

弊社見解

 改正文としては
 「様式第13号を様式第13号の1とし、同様式の次に次の1様式を加える。」
になると思われますが、「第13号の1」という番号は法制執務上はございません。
 一般には、枝番号方式に倣い、「様式第13号」と「様式第13条の2」という形式にすることが多いと思われます。ただ、「第○号の1」という番号を使用できないということではございません。
 便宜、「第13号の1」という番号を使用される場合には、上記のような取扱いになると思われます。