2009/04/20(月)
カテゴリー : 1.一部改正
様式の追加
タグ : 1-2.別表・様式等
【お問い合わせ】
様式の追加について
様式が15号まであったとして、そのうちの様式第13号を全部改正して様式第13号の1とし、その次に様式第13号の2を追加したい場合、どのような改正文になるのでしょうか。
【弊社見解】
改正文としては
「様式第13号を様式第13号の1とし、同様式の次に次の1様式を加える。」
になると思われますが、「第13号の1」という番号は法制執務上はございません。
一般には、枝番号方式に倣い、「様式第13号」と「様式第13条の2」という形式にすることが多いと思われます。ただ、「第○号の1」という番号を使用できないということではございません。
便宜、「第13号の1」という番号を使用される場合には、上記のような取扱いになると思われます。