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2016/11/24(木)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

略称規定の位置について

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【お問合せ】

ある条例で「○○要綱」という要綱名を引用したいと考えております。その要綱名が長く略称規定を設けることを検討していますが、その略称規定の位置についてお伺いしたいです。
「○○要綱」という表記が本則に出てくるのが、第3条です。
しかし、その前の第2条で「別記」を使用しており、その「別記」内で「○○要綱」という表記がすでに出てしまっています。
この場合、第3条に略称規定を設ければよいのか、それとも「別記」内で略称規定を設ければよいのか、どちらがよろしいのでしょうか。

【弊社見解】

別記は、実質的にはそれに関連する条文の一部と考えられております。この考え方によれば、第3条よりも前の第2条の別記に略称規定を設けるべきとも思われます。その一方で、形式的にみれば第2条自体(第2条の文言)に略称したい用語は入っておらず、第3条に初めて出てくるわけですから、第3条に略称規定を設けるべきと考えられます。

略称規定は、最初にその用語が出てきたときに付けるのが普通です。
略称規定とは法令・例規を「読む」場合の利便性を向上するための規定です。長文の名称が略称されることにより、より読みやすくなるという形式面のための規定です。
そうであるとすれば、実質面よりも形式面を重視するべきであり、第3条に設けるのが適切ではないかと思われます。

 

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