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2009/04/01(水)
カテゴリー : 2.全部改正、廃止

「一部改正」と「全部改正」について

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【お問い合わせの内容】

条例、規則、要綱などの改正手法としての「全部改正」について

一部改正を行うと思うが、改正部分が大半になる場合に「全部改正」という手法をとっていいのか?どういう場合に「一部改正」をし、「全部改正」するという基準はあるのか?

【弊社見解】

改正を「一部改正」により行うか、「全部改正」により行うかについて、ワークブック法制執務には次のように記述されています。

問246 一部改正とするか全部改正とするかの基準は、何か。

答 法令について改正を行う場合、それを一部改正の方式で行うか全部改正の方式で行うかについて明確な基準があるわけではないが、その法令における改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動等が大幅に行われる場合のように、一部改正の方式によっては改正が複雑となり、分かりにくくなる場合には、全部改正とすることが多い。(ワークブック法制執務、p505、ぎょうせい)

どのような場合に、どちらの改正手法を用いるかについて、特に明確な基準がございませんので、個別の改正事案に応じ、技術的に使い分けているものであると思います。このため、ご質問のように、「改正部分が大半になる」ような場合には、全部改正の手法をとることに問題はないものと考えます。