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2009/03/31(火)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

目的・趣旨規定の書き方

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目的・趣旨規定の書き方についてなのだが、
① 「定めがあるもののほか」
② 「定めるもののほか」と2種類の書き方があるのだが、どちらが書き方が正しいのか。

弊社見解

 『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(P60)によると、目的規定・趣旨規定の定義について次のようにあります。

1 意義
目的規定とは、法令の立法目的を簡潔に表現したもので、法令全体の解釈・運用の指針となるものである。これに対して、趣旨規定とは、法令がどのような事項について規定しているかを要約して表現したものである。目的規定は、ある程度体系的な内容を有し、条分数の多い条例・規則に置かれることが多く、趣旨規定は、法律の委任に基づく条例や、法律又は条例の施行のための規則に置かれることが多い(法律の委任に基づく条例や、法律又は条例の施行のための規則は、既に一定の立法目的を持った法律や条例に補充的細目的なものであるから、目的規定を置く必要はなく、趣旨規定で足りるわけである。)。また、内容的に簡単な条例・規則については、目的規定、趣旨規定のどちらも置かれないことが多い。

 各自治体様の目的規定・趣旨規定を調査致しましたところ、次のような使用例がございました。
 ① 「定めるもののほか」
 ② 「定めがあるもののほか」
 ③ 「定めのあるもののほか」
 ④ 「定めあるもののほか」
 各自治体様の目的規定・趣旨規定を調査致している中での使用頻度の感覚としては、①~④の順になるかと思われました。①・②が主流で、③・④は少数でございました。
 しかしながら、いずれの書き方をするかの特に明確な基準はないと思われます。
 そのため、上記の意義に沿うことは求められますが、書き方について、使用例①~④のいずれが正しい・正しくないということはないと考えられます。また、混在されていましても、特に問題はないと思われます。いずれの、書き方をなされるかは、自治体様の裁量次第だと思われます。