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2016/12/28(水)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

略称規定と接続詞について

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【お問合せ】

名詞を列挙する場合、「及び」と「等」は併用してはいけないということは承知しています。しかし、例えば、「個人番号及び特定個人情報を「特定個人情報等」という。」とした場合
・個人情報及び特定個人情報等
・運転免許証及び特定個人情報等
といったように「及び」と「等」の併用は問題でしょうか。

【弊社見解】

「個人番号及び特定個人情報を「特定個人情報等」という。」というような規定は、その規定以降は「特定個人情報等」を名詞として使用することを意味します。
したがって、その後の規定で「個人情報及び特定個人情報等」や「運転免許証及び特定個人情報等」といった用法を用いることは問題ないと思われます。